法人化・家族
家族に役員報酬を出すとき、損金にするために要る形
家族への報酬は、税負担を分散できる一方で、形式を外すと全額が損金不算入になりかねない領域です。「いくら出すか」より先に「どの形で出すか」と「何を残すか」が決まっていないと、後から立て直せません。
損金にできる出し方は決まっている
役員給与のうち損金算入が認められるのは、原則として定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当するものとされています。期の途中で自由に増減させた分は、損金不算入となる可能性があります。
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものです。改定は原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があるとされています。
事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨をあらかじめ税務署へ届け出るものです。届出どおりに支給しなかった場合は、その支給全体が損金不算入となる扱いがあります。
金額は「職務の対価として過大でないか」で見られる
形式要件を満たしていても、職務の内容や会社の収益状況、同種同規模の法人の支給状況などに照らして不相当に高額な部分は、損金不算入とされます。役員に就いているという事実だけでは金額の説明にならない、という点が要点です。
非常勤の家族役員に報酬を出す場合は特に、実際にどの職務を担っているかを示せるかが問われます。取締役会や重要な意思決定への関与、担当業務の実績など、外から確認できる形で残しておくのが確実です。
同族会社では、使用人兼務役員になれない人がいる
使用人兼務役員は、使用人分の給与について役員給与の制限を受けない扱いがありますが、同族会社の役員のうち一定の持株要件を満たす人などは、そもそも使用人兼務役員になれないとされています。代表取締役や監査役なども対象外です。
国税庁は、代表取締役の配偶者が使用人兼務役員になれるかという質疑応答も公開しています。家族を役員にする際は、まずこの範囲に当たらないかを確認するのが順番として先になります。
そもそも役員にしない選択もある
家族に働いてもらう形は、役員就任だけではありません。従業員として雇用する、あるいは個人事業であれば青色事業専従者給与として届け出る形があります。
青色事業専従者給与は、生計を一にする15歳以上の親族で、その年の6か月を超える期間その事業に専ら従事していることなどが要件とされ、事前に届出書を提出し、届け出た金額の範囲内でのみ必要経費にできます。この給与を受け取った家族は、配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。
残しておく記録
報酬の形式と金額のどちらも、後から説明を求められる可能性があります。支給した記録だけでなく、決めた過程が残っているかが分かれ目になります。
確認されやすい記録
- ・株主総会議事録・取締役会議事録(報酬総額と各人の配分を決めた記録)
- ・改定を行った日付が、事業年度開始から3か月以内に収まっているか
- ・事前確定届出給与の届出書の控えと、実際の支給日・支給額
- ・担当職務の内容が分かるもの(業務日誌・成果物・メール等)
- ・青色事業専従者給与の場合は、届出書の控えと従事期間の記録