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ホーム/出典と用語

出典と用語

tax-navの計算が依拠している制度の一次情報と、専門用語の説明です。 金額の根拠を自分で確かめられるよう、官公庁のページへ直接リンクしています。 言葉の意味だけを知りたいときは、下のやさしい用語集(39語)から探せます。

確認日と、確認の度合いについて

制度は毎年変わります。各項目には最後に内容を確認した日を書いています。 また「一次情報を確認」は官公庁のページ自体を読んで確かめたもの、 「二次情報の照合」は官公庁のページに到達できず、複数の会計事業者などの解説が 一致することをもって採用したものです。後者は前者より確かさが落ちるので、 区別して表示しています。

全26件・五十音順

  • 青色事業専従者給与

    あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ

    家族に払う給与を経費にするための仕組みです。届出を出していないと使えません。

    生計を一にする15歳以上の親族で、その年の6ヶ月を超えて事業に専ら従事していることが条件です。事前に届出書を出す必要があり、届け出た金額の範囲内でしか経費にできません。この給与を受け取った家族は、配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。

    この用語が効く計算:家族への給与の判定・確定申告書の試算

    根拠法令
    所得税法第57条
    一次情報
    国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
    確認
    2026-07-17(一次情報を確認)

    関連配偶者控除

  • 青色申告承認申請書

    あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ

    青色申告をするために、あらかじめ税務署に出しておく書類です。出し忘れるとその年は白色申告になります。

    原則はその年の3月15日までですが、1月16日以後に新規開業した場合は事業開始日から2ヶ月以内です。この申請が通っていないと、最大65万円の青色申告特別控除も、家族への給与を経費にする仕組みも使えません。

    この用語が効く計算:開業手続きの案内・青色申告特別控除の判定

    根拠法令
    所得税法第144条
    一次情報
    国税庁 No.2070 青色申告制度
    確認
    2026-07-24(二次情報の照合)

    関連開業届青色事業専従者給与

  • 医療費控除

    いりょうひこうじょ

    1年間に払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。

    生計を一にする家族の分を合算できます。保険金などで補填された分は差し引きます。セルフメディケーション税制とはどちらか一方しか選べません。会社員でも年末調整では処理できず、確定申告が必要です。過去5年分まで遡って申告できます。

    この用語が効く計算:確定申告書の試算

    根拠法令
    所得税法第73条
    一次情報
    国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
    確認
    2026-07-24(二次情報の照合)

    関連還付申告

  • 開業届

    かいぎょうとどけ

    事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

    令和8年の税制改正で提出期限が変わりました。2026年1月1日以後に開業した場合は、開業した年分の所得税の確定申告期限(原則翌年3月15日)までです。青色申告をするには別に承認申請書が必要で、こちらは期限が違うので一緒に出すのが確実です。

    この用語が効く計算:開業手続きの案内

    根拠法令
    所得税法第229条
    一次情報
    国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
    確認
    2026-07-24(二次情報の照合)

    関連青色申告承認申請書

  • 外注費と給与の区分

    がいちゅうひときゅうよのくぶん

    人に払ったお金を「外注費」にするか「給与」にするかの判断基準です。取り違えると消費税と源泉徴収が変わります。

    契約書の名前ではなく実態で判断します。4つの観点があります。他人が代わってもよいか、指揮監督を受けているか、引き渡し前に壊れたら報酬をもらえないか、道具や材料を自分で用意しているか。給与なのに外注費として処理していると、消費税の仕入税額控除が否認され、源泉徴収漏れも指摘されます。

    この用語が効く計算:外注費の判定・源泉徴収の要否

    根拠法令
    消費税法基本通達1-1-1
    一次情報
    国税庁 消費税法基本通達 第1章第1節
    確認
    2026-07-30(一次情報を確認)
  • 還付申告

    かんぷしんこく

    納めすぎた税金を返してもらうための申告です。5年前の分まで遡ってできます。

    対象年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できます。期限内申告が要件になっている青色申告特別控除などは対象外ですが、医療費控除の出し忘れなどは後から取り戻せます。

    この用語が効く計算:確定申告の案内

    根拠法令
    国税通則法第74条
    一次情報
    国税庁 No.2030 還付申告
    確認
    2026-07-31(二次情報の照合)

    関連医療費控除

  • 決算賞与の未払計上

    けっさんしょうよのみばらいけいじょう

    決算日までに支給を決めた賞与を、実際に払うのが翌期でも当期の経費にできる仕組みです。

    3つの要件を全部満たす必要があります。各人ごとに金額を通知すること、通知した額を決算日の翌日から1ヶ月以内に全員へ支払うこと、決算日までに費用として経理すること。支給日に在籍していることを条件にすると、この扱いは使えません。役員は対象外です。

    この用語が効く計算:決算賞与の判定

    根拠法令
    法人税法施行令第72条の3
    一次情報
    国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)
  • 健康保険の被扶養者認定

    けんこうほけんのひふようしゃにんてい

    家族の健康保険に入れてもらえるかどうかの判定です。いわゆる「130万円の壁」はこれです。

    税金の扶養とは別の制度で、基準額も判定の仕方も違います。税金は1年間の合計で見ますが、こちらは「これから先1年間の見込み」で判断します。そのため一時的に収入が増えただけなら、事業主の証明があれば扶養から外れないことがあります。

    この用語が効く計算:扶養の壁チェック

    根拠法令
    健康保険法第3条第7項
    一次情報
    日本年金機構「被扶養者の認定における年間収入の考え方」
    確認
    2026-08-26(一次情報を確認)

    関連所得税の壁

  • 交際費等

    こうさいひとう

    取引先との飲食や接待にかかった費用のことです。全額を経費にできるとは限りません。

    1人当たりの金額が基準以下の飲食は「会議費」として交際費から外れます。中小法人には、一定額までを全額経費にする枠と、接待飲食費の一部を経費にする方法があり、有利な方を選べます。個人事業主にはこの上限がありません。

    この用語が効く計算:交際費の判定・法人税の試算

    根拠法令
    租税特別措置法第61条の4
    一次情報
    国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)
  • 公的年金等控除

    こうてきねんきんとうこうじょ

    年金を受け取っている人が、その金額から一定額を差し引ける仕組みです。

    年齢(65歳以上か未満か)と年金額によって控除額が変わります。年金以外の所得が多い人は控除額が減ります。令和8年分は基礎控除の引き上げに伴い、税金がかからない年金額のラインも上がりました。

    この用語が効く計算:年金収入がある場合の試算

    根拠法令
    所得税法第35条第4項
    一次情報
    国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
    確認
    2026-09-04(一次情報を確認)
  • 雑損控除

    ざっそんこうじょ

    災害・盗難・横領で損害を受けたときに、その損失を所得から差し引ける制度です。

    対象はこの3つだけで、詐欺や恐喝による被害は含まれません。ここを誤解している人が多い箇所です。会社員でも年末調整では処理できず確定申告が必要で、その年に引ききれなかった損失は翌年以後3年間まで繰り越せます。

    この用語が効く計算:確定申告書の試算

    根拠法令
    所得税法第72条
    一次情報
    国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
    確認
    2026-07-31(二次情報の照合)
  • 住宅ローン控除

    じゅうたくろーんこうじょ

    住宅ローンの年末残高に応じて、所得税そのものを減らせる制度です。

    所得から差し引く控除ではなく、計算した税額から直接引く「税額控除」です。そのぶん効果が大きくなります。最初の年は必ず確定申告が必要で、年末調整では処理できません。2年目以降は会社員なら年末調整で済みます。

    この用語が効く計算:確定申告書の試算

    根拠法令
    租税特別措置法第41条
    一次情報
    国税庁 No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)
  • 少額減価償却資産の特例

    しょうがくげんかしょうきゃくしさんのとくれい

    青色申告をしていれば、一定額未満で買った仕事の道具を、その年に全額まとめて経費にできる制度です。

    本来この金額の道具は数年に分けて経費にします(減価償却)。この特例を使うと買った年に一括で落とせるので、利益が出た年の税負担を下げられます。年間の合計に上限があり、取得価額の基準は取得日で変わります。青色申告が条件です。

    この用語が効く計算:固定資産の登録・青色申告決算書

    根拠法令
    租税特別措置法第28条の2
    一次情報
    国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    確認
    2026-09-04(一次情報を確認)

    関連中古資産の耐用年数

  • 所得税の壁

    しょとくぜいのかべ

    この金額までなら所得税がかからない、という年収のライン。令和8年分から178万円です。

    基礎控除と給与所得控除を足した金額が、この壁の正体です。どちらも令和8年分から引き上げられたため、壁も103万円から178万円へ動きました。「壁を超えたら手取りが減る」と言われることがありますが、所得税は超えた分にだけかかるので、超えた瞬間に手取りが逆転することはありません。

    この用語が効く計算:扶養の壁チェック・確定申告書の試算

    根拠法令
    所得税法第86条(基礎控除)・第28条(給与所得控除)
    一次情報
    国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
    確認
    2026-08-26(一次情報を確認)

    関連配偶者控除特定親族特別控除

  • 新設法人の消費税免除

    しんせつほうじんのしょうひぜいめんじょ

    作ったばかりの会社は、原則として最初の2期は消費税を納めなくてよい、という制度です。

    資本金が1,000万円未満であることが条件です。ただしインボイス発行事業者に登録すると、この免除があっても消費税を納めることになります。また、大きな会社が作った子会社(特定新規設立法人)は対象外です。

    この用語が効く計算:法人成りのタイミング判定

    根拠法令
    消費税法第12条の2
    一次情報
    国税庁 No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
    確認
    2026-07-17(一次情報を確認)

    関連2割特例

  • 退職所得の受給に関する申告書

    たいしょくしょとくのじゅきゅうにかんするしんこくしょ

    退職金を受け取るときに勤務先へ出す書類です。出さないと税金が多めに引かれます。

    提出していれば勤続年数に応じた控除を考慮して源泉徴収されます。出していないと、控除を考慮しない一律の税率で引かれ、確定申告で取り戻すことになります。

    この用語が効く計算:退職所得の試算

    根拠法令
    所得税法第203条
    一次情報
    国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)
  • 短期前払費用の特例

    たんきまえばらいひようのとくれい

    1年分をまとめて前払いした家賃や保険料などを、支払った年に全額経費にできる特例です。

    本来、前払いした費用は使う期間に按分して経費にします。3つの要件(支払日から1年以内に提供が終わる・毎期継続して同じ扱いにする・収益と直接対応しない)を満たすと、支払った年に落とせます。一度この扱いにしたら継続する必要があり、有利な年だけ使い分けることはできません。

    この用語が効く計算:前払費用の判定

    根拠法令
    法人税基本通達2-2-14
    一次情報
    国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)
  • 中古資産の耐用年数

    ちゅうこしさんのたいようねんすう

    中古で買った道具や車は、新品より短い年数で経費にできます。いわゆる「4年落ちの車」の話です。

    新品なら決まった年数(法定耐用年数)で少しずつ経費にしますが、中古はすでに使われた分だけ短くできます。計算した年数は1年未満を切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。中古車が節税に使われるのはこの仕組みのためです。

    この用語が効く計算:固定資産の登録・減価償却費の計算

    根拠法令
    減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条
    一次情報
    国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)

    関連少額減価償却資産の特例

  • 中小企業経営強化税制

    ちゅうしょうきぎょうけいえいきょうかぜいせい

    設備を買ったときに、全額をその年の経費にする(即時償却)か、税額を直接減らすかを選べる制度です。

    核心は手続きの順番です。設備を取得する前に「経営力向上計画」の認定を受けていないと使えません。買ってから申請しても間に合いません。対象となる設備はA〜Eの類型に分かれており、類型ごとに必要な証明書が違います。

    この用語が効く計算:設備投資の判定

    根拠法令
    租税特別措置法第42条の12の4
    一次情報
    国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)

    関連中小企業投資促進税制

  • 中小企業投資促進税制

    ちゅうしょうきぎょうとうししそくしんぜいせい

    中小企業が機械などを買ったときに、通常より多く経費にできる(または税額を減らせる)制度です。

    経営強化税制と違い、事前の計画認定が要りません。そのぶん手続きは軽い一方、即時償却ではなく特別償却です。青色申告書を出している中小企業者等が、新品の機械装置などを取得した場合が対象です。

    この用語が効く計算:設備投資の判定

    根拠法令
    租税特別措置法第42条の6
    一次情報
    国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制
    確認
    2026-07-22(一次情報を確認)

    関連中小企業経営強化税制

  • 定期同額給与

    ていきどうがくきゅうよ

    役員報酬を経費にするには、毎月同じ額で払う必要があります。その決まりのことです。

    金額を変えられるのは原則として事業年度が始まって3ヶ月以内だけです。それ以外の時期に増減させると、ズレた差額が経費として認められません。利益が出そうだから期の途中で役員報酬を増やす、ということはできない仕組みになっています。

    この用語が効く計算:役員報酬の改定時期の判定

    根拠法令
    法人税法第34条第1項第1号
    一次情報
    国税庁 役員給与に関する質疑応答事例
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)
  • 適格請求書の端数処理

    てきかくせいきゅうしょのはすうしょり

    請求書に書く消費税額の1円未満をどう扱うかの決まりです。税率ごとに1回だけ、と決まっています。

    明細の行ごとに端数を切り捨てることは認められていません。8%と10%が混ざる請求書なら、税率ごとに合計してから1回だけ端数処理します。行ごとに処理すると、行数のぶん切り捨てが積み上がって金額が変わるうえ、適格請求書の要件を満たさなくなります。

    この用語が効く計算:請求書の発行

    根拠法令
    消費税法施行規則第26条の6
    一次情報
    国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
    確認
    2026-09-03(一次情報を確認)

    関連2割特例

  • 特定親族特別控除

    とくていしんぞくとくべつこうじょ

    19歳以上23歳未満の子どもなどがアルバイトで稼ぎすぎても、親の税負担が急に増えないようにする控除です。

    以前は子の年収が一定額を超えた瞬間に親の扶養控除がゼロになり、世帯の手取りが逆転していました。この控除ができたことで、控除額が段階的に減るようになり、逆転は起きません。所得税と住民税で控除額の表が別なので、片方だけで判断しないこと。

    この用語が効く計算:扶養の壁チェック・親の手取りへの影響試算

    根拠法令
    所得税法第84条の2
    一次情報
    国税庁 No.1177 特定親族特別控除
    確認
    2026-08-26(一次情報を確認)

    関連所得税の壁配偶者控除

  • 2割特例

    にわりとくれい期限つき・令和8年9月30日を含む課税期間まで

    インボイス制度をきっかけに消費税を納めることになった小規模事業者が、納める額を売上にかかる消費税の2割で済ませられる措置です。

    対象は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間」です。個人事業主の課税期間は暦年なので、2026年1月1日〜12月31日は9月30日を含んでおり対象になります。事前の届出は要らず、確定申告書にその旨を書くだけで使えます。ただし基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合など、もともと免税事業者でなかった人は対象外です。

    この用語が効く計算:消費税申告書の試算

    根拠法令
    平成28年改正法附則第51条の2
    一次情報
    国税庁「2割特例 特設ページ」
    確認
    2026-09-03(一次情報を確認)

    関連新設法人の消費税免除適格請求書の端数処理

  • 配偶者控除

    はいぐうしゃこうじょ

    配偶者の所得が一定額以下なら、自分の税金の計算から一定額を差し引ける制度です。

    配偶者の合計所得が基準を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに配偶者特別控除へ切り替わり、金額が段階的に減っていきます。また、自分(納税者本人)の合計所得が1,000万円を超えるとどちらも使えません。青色事業専従者給与を受け取っている配偶者も対象外です。

    この用語が効く計算:確定申告書の試算・マイページの税額概算

    根拠法令
    所得税法第83条・第83条の2
    一次情報
    国税庁 No.1191 配偶者控除
    確認
    2026-08-11(二次情報の照合)

    関連所得税の壁青色事業専従者給与

  • 役員社宅の賃貸料相当額

    やくいんしゃたくのちんたいりょうそうとうがく

    会社が借りた家に役員が住む場合、役員が会社にいくら払えば給与とみなされないか、という基準額です。

    「家賃の50%を払えば非課税」という説明を見かけますが、これは借り上げ社宅の一部の比較にすぎず不正確です。実際は小規模住宅・自社所有・借り上げ・豪華社宅で計算式が違い、小規模住宅なら固定資産税の課税標準額をもとに計算するため、家賃の1割程度になることもあります。

    この用語が効く計算:役員社宅の試算

    根拠法令
    所得税基本通達36-40〜36-41
    一次情報
    国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき
    確認
    2026-07-18(一次情報を確認)

やさしい用語集

全39語。制度の細かい要件ではなく、まず「その言葉が何を指すのか」を 1文と噛み砕きの2段で書いています。金額や期限が関わる用語は、上の一覧に一次情報があります。

  • 確定申告

    1年間(1月1日〜12月31日)に生じたすべての所得とそれに対する税額を計算し、税務署に申告・納税(または還付)する手続き。

    要は「1年間の稼ぎと経費をまとめて、納めるべき税金を確定させる」手続き。個人事業主・フリーランスのほか、給与以外の収入がある人や医療費控除等で還付を受けたい人が毎年2月中旬〜3月中旬に行う。

  • e-Tax

    国税に関する申告・納税・届出などの各種手続きを、インターネットを通じてオンラインで行える国税庁の電子申告・納税システム。

    要は「税務署の窓口に行かずに、自宅のスマホやパソコンから確定申告などの手続きができる」仕組み。確定申告や各種届出を電子で行いたい人、青色申告の最大65万円控除を受けたい人に関係する。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 消費税消費税(簡易課税)

    実際の仕入にかかった消費税を細かく計算する代わりに、売上にかかる消費税額に業種ごとの一定割合(みなし仕入率)を掛けて納付税額を計算できる中小事業者向けの特例制度。

    要は「仕入や経費の消費税を1件ずつ集計しなくても、売上からおおよその税額を簡単に計算できる」仕組み。基準期間の課税売上高が5,000万円以下で事前に届出書を提出した課税事業者が対象(国税庁タックスアンサーNo.6505確認済み、2026-08-30)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 複式簿記

    すべての取引を「借方」と「貸方」の2つの側面に分けて記録し、日々の損益(収益・費用)と財産の状態(資産・負債・純資産)を同時に正確に把握できる帳簿づけの方法。

    要は「お金の出入りだけでなく、預金残高や借入金などの財産全体も一緒に管理する本格的な記録方法」のこと。青色申告で最大55万円・65万円の特別控除を受けたい個人事業主や法人が対象。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 社会保険料

    病気や怪我、老齢、失業、介護などの生活上のリスクに備える国の公的保険制度(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険・国民健康保険など)に支払う保険料の総称。

    要は「万一の病気や老後に備えて国や組合に納める保険のお金」のこと。会社員は給与から天引き(会社と折半)され、個人事業主やフリーランスは自分で納付する。

  • 国民健康保険国民健康保険(国保)

    職場の健康保険などに加入していない自営業者・フリーランス・無職・退職者等を対象に、都道府県と市区町村が共同で運営する公的な医療保険制度。

    要は「会社員以外の人が加入する、病気やケガの医療費負担を抑えるための公的保険」のこと。自営業やフリーランスの人、会社を退職して被用者保険から外れた人が加入し、保険料はお住まいの自治体や前年の所得等に応じて計算される(厚生労働省「国民健康保険制度」確認済み、2026-08-30)。

  • インボイス制度

    複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、買い手が仕入税額控除を受けるために、税務署に登録した事業者(適格請求書発行事業者)から交付された適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度。

    要は「消費税の計算で経費の消費税分を差し引くために、国に登録した事業者番号入りの請求書が必要になる」ルール。主に法人や個人事業主同士で取引する事業者に関係し、登録すると売上規模にかかわらず消費税の申告・納税義務が生じる(国税庁タックスアンサーNo.6498確認済み、2026-08-30)。

  • 源泉徴収

    給与や報酬などの支払者が、その支払いの際に所定の所得税額をあらかじめ差し引いて(天引きして)国に納付する制度。

    要は「お金を受け取る本人の代わりに、支払う側が税金を前払いしておく」仕組み。会社員が毎月の給与から税金を引かれるほか、フリーランスや個人事業主が原稿料・デザイン料・講演料などの報酬を受け取る際や、従業員に給与を支払う事業者に関係する(国税庁タックスアンサーNo.2502・No.2792確認済み、2026-08-30)。

  • 小規模企業共済

    国の機関(中小企業基盤整備機構)が運営する、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金積立制度で、掛金の全額が所得控除の対象となる制度。

    要は「個人事業主や小規模法人の役員が、将来の退職金・廃業資金を積み立てながら節税できる」仕組み。月額1,000円〜7万円(年最大84万円)の掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれる(中小機構「小規模企業共済」確認済み、2026-08-30)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 経営セーフティ共済経営セーフティ共済(倒産防止共済)

    取引先の倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐため、掛金を積み立てておき、万一の際に無担保・無保証人で貸付けを受けられる中小企業基盤整備機構の共済制度。

    要は「取引先の倒産リスクに備えながら、月々の掛金を全額経費(損金)にして節税できる」仕組み。月額5,000円〜20万円(積立限度額800万円)を必要経費に算入したい中小企業や個人事業主が対象(中小機構「経営セーフティ共済」確認済み、2026-08-30)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 減価償却

    パソコンや建物・車両など、長期間使用することで価値が減少する資産の購入費用を、一度に全額経費とせず、耐用年数(法律で定められた使用可能年数)に応じて複数年に分けて経費化する会計手続き。

    要は「高額で長く使う仕事道具の費用を、何年かに分けて少しずつ経費にしていく」ルール。10万円以上の資産を購入した個人事業主や法人が確定申告・決算時に行う(国税庁タックスアンサーNo.2100確認済み、2026-08-30)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 青色事業専従者給与

    青色申告を行っている個人事業主が、事業に専従している生計を一にする家族(配偶者や15歳以上の親族等)に支払った給与を、事前に税務署へ届出を行うことで全額必要経費にできる特例制度。

    要は「一緒に暮らす家族に手伝ってもらった給料を、事前の届出と実態があれば事業の経費にできる」仕組み。配偶者や親族と一緒に事業を営む青色申告の個人事業主が対象(国税庁タックスアンサーNo.2075確認済み、2026-08-30)。

  • 家事按分

    自宅兼事務所の家賃や光熱費、スマートフォン等の通信費など、プライベートと事業の両方に関わる支出(家事関連費)について、業務で使用した割合を合理的な基準(使用面積や使用時間等)で算出して経費にする手続き。

    要は「生活費と仕事用の出費が混ざっているお金から、仕事で使った分だけを割り出して経費に入れる」計算のこと。自宅で仕事をする個人事業主やフリーランスが毎月の記帳や確定申告時に行う(国税庁タックスアンサーNo.2210確認済み、2026-08-30)。

  • 医療費控除

    1年間(1月1日〜12月31日)に自己または生計を一にする家族のために支払った医療費の自己負担額が一定額(原則10万円、総所得200万円未満は総所得の5%)を超えた場合に、その超過分を所得から差し引いて税金を安くできる所得控除。

    要は「年間でたくさん医療費を払った年に、確定申告すると税金の一部が戻ってくる(または安くなる)」仕組み。通院・入院費や薬代などが年間10万円を超えた人やその家族が、翌年2月〜3月の確定申告(還付申告)で行う(国税庁タックスアンサーNo.1120確認済み、2026-08-30)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • iDeCoiDeCo(個人型確定拠出年金)

    毎月決まった掛金を自分で積み立て・運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る私的年金制度で、掛金の全額が所得控除の対象となる仕組み。

    要は「自分で老後資金を積み立てながら、毎年の所得税や住民税を安くできる」制度。原則20歳以上65歳未満の会社員・公務員・自営業者等が対象(iDeCo公式サイト確認済み、2026-08-31)。

  • NISANISA(少額投資非課税制度)

    株式や投資信託などに投資して得られた運用益(配当金や売却益)が非課税になる国の税制優遇制度。

    要は「投資で得た利益に通常かかる約20%の税金がゼロになる」仕組み。日本に住む18歳以上の人が対象で、つみたて投資枠や成長投資枠を併用して利用できる(金融庁「NISA特設ウェブサイト」確認済み、2026-08-31)。

  • 基礎控除

    所得税や住民税を計算する際、扶養家族の有無などの個別の要件にかかわらず、納税者本人の合計所得金額に応じて一律に所得から差し引くことができる最も基本的な所得控除。

    要は「一定の所得以下の人なら誰でも税金の対象から差し引いてもらえる基本的な非課税枠」のこと。確定申告や年末調整を行うすべての納税者が対象(国税庁タックスアンサーNo.1199確認済み、2026-08-31)。

  • 純損失の繰越控除純損失の繰越控除(赤字の繰越)

    事業所得などで赤字(純損失)が生じた年に確定申告をしておくことで、その赤字分を翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の黒字の所得から差し引くことができる青色申告の特例制度。

    要は「今年出た赤字を最大3年間持ち越して、次の年以降の黒字と相殺して税金を減らせる」仕組み。青色申告で損失申告を行った個人事業主や法人が対象(国税庁タックスアンサーNo.2070確認済み、2026-08-31)。

  • 予定納税

    前年分の所得金額や税額をもとに計算された予定納税基準額が15万円以上になる場合に、その年の所得税の一部(原則3分の1ずつ)を7月と11月の2回に分けてあらかじめ前払いする制度。

    要は「前年に一定以上の税金を納めた人が、今年納める税金の一部を前もって分割払いしておく」仕組み。前年の税額が一定以上の個人事業主などに関係し、納めた分は翌年2月〜3月の確定申告で精算される(国税庁タックスアンサーNo.2040確認済み、2026-08-31)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 配偶者控除・配偶者特別控除

    納税者に生計を一にする配偶者がいる場合、本人および配偶者の合計所得金額に応じて所得金額から一定額を差し引くことができる所得控除。

    要は「配偶者の収入が一定以下の場合に、世帯主の税金を安くできる」仕組み。本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者がいる会社員や個人事業主が、年末調整や確定申告で行う(国税庁タックスアンサーNo.1191・No.1195確認済み、2026-08-31)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 扶養控除

    納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上の子や親など)がいる場合に、扶養親族の年齢や同居区分に応じた金額を所得から差し引くことができる所得控除。

    要は「16歳以上の子どもや高齢の親などを養っている場合に、税負担を軽くしてもらえる」仕組み。生計を一にする家族を養っている会社員や個人事業主が、年末調整や確定申告で行う(国税庁タックスアンサーNo.1180確認済み、2026-08-31)。

  • 住宅ローン控除住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

    住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築等を行った場合に、年末のローン残高に応じて計算した金額を毎年の所得税額(引ききれない分は住民税)から直接差し引くことができる税額控除。

    要は「住宅ローンを組んで家を買うと、毎年の税金が直接安くなる」仕組み。一定の要件を満たす住宅を購入・新築した人が対象で、1年目は確定申告が必要となり、会社員は2年目以降年末調整で適用できる(国税庁タックスアンサーNo.1211-1確認済み、2026-08-31)。

  • 生命保険料控除

    1年間(1月1日〜12月31日)に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の金額に応じて、一定額を所得から差し引くことができる所得控除。

    要は「万一や病気・将来の年金のための民間保険料を払っていると税金が安くなる」仕組み。民間保険に加入して保険料を支払っている会社員や個人事業主が、保険会社から届く控除証明書を使って年末調整や確定申告で行う(国税庁タックスアンサーNo.1140確認済み、2026-08-31)。

  • 少額減価償却資産の特例

    青色申告を行う中小企業者や個人事業主が、取得価額30万円未満(2026年4月以降取得分は40万円未満)の減価償却資産を購入した際に、年間合計300万円を上限として取得年に一括で全額必要経費(損金)に算入できる特例制度。

    要は「青色申告なら、比較的高額な仕事道具も何年も分けずに買った年に一括で全額経費にできる」仕組み。青色申告を行っている個人事業主や中小法人が確定申告・決算時に行う(国税庁タックスアンサーNo.5408・租税特別措置法第28条の2確認済み、2026-08-31)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 短期前払費用短期前払費用(短期前払費用の特例)

    一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるため支払った費用(家賃や保険料等)のうち、支払日から1年以内に役務の提供を受けるものについて、支払った事業年度に全額を損金(必要経費)に算入できる特例制度。

    要は「1年分の家賃や保険料を年払いしたときに、その年の経費としてまとめて処理できる」仕組み。決算対策や経費の前倒しを検討している個人事業主や法人が対象(国税庁タックスアンサーNo.5380・法人税基本通達2-2-14確認済み、2026-09-01)。

  • 出張日当出張日当(旅費日当)

    出張に伴う雑費や負担を補填するために、あらかじめ定めた旅費規程に基づいて役員や従業員に定額で支給される手当で、社会通念上相当な範囲内であれば受け取る側は非課税となり会社の経費(損金・消費税の課税仕入れ)にもなる金銭。

    要は「出張時に規定通りの定額手当を支給することで、受け取る人は所得税がかからず、会社は経費にできる」仕組み。法人成りした経営者や従業員を雇用している事業主が出張旅費規程を運用する際に関係する(国税庁タックスアンサーNo.6459・所得税法第9条第1項第4号確認済み、2026-09-01)。

  • 資本的支出資本的支出(修繕費と資本的支出)

    建物や機械などの固定資産の修理・改良のために支出した費用のうち、資産の価値を高めたり使用可能期間を延長させたりする部分として、支出時に一括で経費にせず固定資産に加算して減価償却を行う会計・税務上の支出区分。

    要は「単なる現状回復を超えて価値を高める工事や改良は、その年の経費にできず何年かに分けて減価償却する」ルール。店舗やオフィスの改装、高額な設備修理を行った個人事業主や法人が確定申告・決算時に判定する(国税庁タックスアンサーNo.5402・法人税基本通達7-8-1確認済み、2026-09-01)。

  • 役員社宅役員社宅(役員社宅制度)

    会社が契約または所有する住宅を役員に貸与し、税法上の算式で計算した「賃貸料相当額」を役員本人から徴収することで、会社負担分の家賃を経費(損金)にしつつ役員の給与課税を回避できる制度。

    要は「会社名義で部屋を借りて社宅にし、規定の自己負担分を支払えば、会社の経費を増やしながら個人の家賃負担や税金を抑えられる」仕組み。マイクロ法人や中小企業の役員(経営者)が役員報酬や福利厚生の設計時に関係する(国税庁タックスアンサーNo.2600確認済み、2026-09-01)。

  • 中間申告中間申告(法人税の予定申告)

    事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に、前事業年度の確定税額実績等をもとに税金の一部を前払いとして税務署等に申告・納税する手続き。

    要は「前年度に一定以上の法人税を納めた会社が、今年度の税金の一部を年度の途中で前払いしておく」手続き。前事業年度の確定法人税額が20万円(予定申告税額が10万円)を超える法人が事業年度開始から6か月経過後に行う(国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法」・法人税法第71条確認済み、2026-09-01)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 定期同額給与

    法人の役員に対する給与のうち、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各事業年度の各支給時期において同額で支給される給与(原則として事業年度開始から3か月以内の改定等を除き増減できないルール)。

    要は「役員の給料は毎月同額でなければ会社の経費(損金)として認めない」という法人税の厳格なルール。法人を設立した経営者やマイクロ法人の役員が、役員報酬の金額や改定時期を決める際に関係する(国税庁タックスアンサーNo.5211確認済み、2026-09-02)。

  • 交際費交際費(交際費等の損金不算入特例)

    得意先や仕入先その他事業関係者に対する接待・供応・慰安・贈答等のために支出する費用で、法人の税務上は原則として損金不算入とされる一方、中小法人には定額控除(年800万円まで)や飲食費の損金算入特例が認められている制度。

    要は「会社の接待・飲食代は税金計算上の経費に上限があるが、中小企業なら年800万円まで全額経費にでき、1人1万円以下の飲食費は交際費の枠外で経費にできる」仕組み。接待や会食を行う中小法人の経営者や経理担当者が決算・確定申告時に関係する(国税庁タックスアンサーNo.5265確認済み、2026-09-02)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 開業届開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

    新たに事業所得や不動産所得などを生ずべき事業を開始した個人が、納税地の所轄税務署長に対して事業の開始を知らせるために提出する届出書。

    要は「個人でビジネスを始めたことを税務署に公式に届け出る」書類。フリーランスや個人事業主として活動を始める人が提出し、青色申告承認申請書とセットで出すことで最大65万円の青色申告特別控除を受ける前提となる(国税庁「個人事業の開業・廃業等届出手続」確認済み、2026-09-02)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 給与所得控除

    会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者に対して、スーツ代や自己研鑽等の勤務に伴う必要経費の概算分として、給与等の収入金額に応じてあらかじめ差し引かれる法定の控除。

    要は「会社員には領収書を集めなくても年収に応じたみなし経費枠が自動的に認められている」仕組み。給料をもらっているすべての会社員・パート・役員が年末調整や確定申告で税金を計算する際に関係する(国税庁タックスアンサーNo.1410確認済み、2026-09-02)。

  • 更正の請求

    確定申告書を提出した後に、税額の計算誤りや控除の見落としなどにより納めた税金が多すぎた(または還付税額が少なすぎた)ことに気づいた場合、法定申告期限から原則5年以内に税務署へ減額・還付を求める手続き。

    要は「過去に確定申告で税金を払いすぎていたときに、申告をやり直して払いすぎた分を返してもらう」手続き。過去5年分の申告で経費の計上漏れや医療費控除等の適用漏れがあった個人事業主や納税者が行う(国税庁タックスアンサーNo.2026・国税通則法第23条確認済み、2026-09-02)。

  • 法人成り

    個人事業主が事業規模の拡大や税制上の選択肢拡大などを目的に、株式会社や合同会社などの法人を新たに設立して事業を引き継ぐこと。

    要は「個人でやってきた事業を会社組織に切り替えて引き継ぐ」こと。利益が大きくなってきた個人事業主やフリーランスが、節税や社会保険、信用の向上などを検討する際に関係する(国税庁「新設法人の届出書類」等確認済み、2026-09-03)。

  • 事前確定届出給与

    所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、事前に所轄税務署長へ届出書を提出しておくことで損金(経費)に算入できる役員給与(主に役員賞与)。

    要は「役員にボーナスを出す場合、あらかじめ決めた支給時期と金額を税務署に届け出通りに1円・1日も違わず支給しないと経費に認められない」厳格なルール。役員に賞与を支給して会社の経費にしたい法人の経営者が対象(国税庁タックスアンサーNo.5211確認済み、2026-09-03)。

  • 仕入税額控除

    消費税の納税額を計算する際に、売上時に受け取った消費税額から、商品の仕入れや経費の支払いの際に支払った消費税額を差し引く仕組み。

    要は「二重課税を防ぐために、売上で預かった消費税から仕入れや経費で先に払った消費税を差し引いて差額だけを国に納める」ルール。消費税の課税事業者である個人事業主や法人が消費税申告を行う際に関係する(国税庁タックスアンサーNo.6401確認済み、2026-09-03)。

  • 2割特例2割特例(インボイス2割特例)

    インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった小規模事業者向けに、売上にかかる消費税額の2割を納付税額とすることができる負担軽減措置(令和5年10月1日〜令和8年9月30日の属する各課税期間が対象)。

    要は「インボイスに登録して初めて消費税を納めることになった事業者が、面倒な仕入税額の計算をせず売上消費税の2割だけを納めればよい」特例。免税事業者からインボイス発行事業者になったフリーランスや小規模事業者が消費税申告時に選択できる(国税庁「2割特例の概要」確認済み、2026-09-03)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

  • 一括償却資産

    取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、法定耐用年数にかかわらず取得した年以後3年間にわたって均等額(毎年3分の1ずつ)を必要経費または損金に算入できる制度。

    要は「10万〜20万円未満の仕事道具を、耐用年数に関係なく3年で均等に経費化でき、償却資産税の対象からも外せる」仕組み。白色申告・青色申告を問わず個人事業主や法人が確定申告・決算時に選択できる(国税庁タックスアンサーNo.5403・所得税法施行令第139条の2確認済み、2026-09-03)。

    文中の金額・年度は制度改正で変わります。最新の根拠は上の一覧で確認してください。

ここに書かれているのは制度の一般的な説明で、個別の事情に対する税務相談ではありません。 判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。