役員報酬・賞与、損金算入できる出し方

定期同額給与と事前確定届出給与は、ルールを外したときの失敗の大きさが全く違います。ズレの許容度を先に知っておくべきです。

問題ありません

  • 定期同額給与は、毎月同額を支給し続ける限り損金算入できます。改定は原則、事業年度開始から3ヶ月以内(定時改定)に行う必要があります。
  • 予定している改定は事業年度開始から3ヶ月以内のため、損金算入の対象になります。

断定しません

臨時改定事由・業績悪化改定事由への該当可否、届出書の記載内容の正確性は個別事情によります。実施前に税理士に確認してください。

根拠:国税庁 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額/国税庁 C1-23 事前確定届出給与に関する届出

役員報酬・賞与を損金算入できる形で出すまでの手順

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    定期同額給与は、事業年度開始から3ヶ月以内に改定する目安:20分

    毎月の役員報酬(定期同額給与)を変更する場合、原則として事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会決議・改定に限られます。期の途中で自由に変更すると、ズレた差額部分が損金不算入になります。

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    臨時改定事由・業績悪化改定事由に該当するか確認する目安:税理士確認込みで数日

    3ヶ月を過ぎてからの改定でも、役員の職制上の地位変更や著しい業績悪化等、一定の事由に該当すれば認められることがあります。該当するかは個別事情によるため、実施前に税理士に確認します。

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    役員賞与を出すなら、事前確定届出給与の届出を期限内に提出する目安:書類準備込みで数日

    株主総会等の決議日から1ヶ月以内、または会計期間開始から4ヶ月以内のいずれか早い日までに、税務署へ届出書を提出します。

    国税庁 事前確定届出給与に関する届出を見る
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    届出通りの金額・時期で実際に支払う目安:支払日に確認

    1円でも、1日でも届出内容とズレると、原則として支給額の全額が損金不算入になります。支払予定を事前にカレンダーで管理し、届出内容と完全に一致させます。