家族への業務委託・専従者給与ガイド
家族に事業を手伝ってもらう場合、「青色事業専従者給与」と「外注費(業務委託)」のどちらの要件を満たすかを確認します。 このツールはどちらが有利かを断定しません。要件を満たすための証跡(届出書・契約書・作業記録)を揃える手助けをします。
仮装は不可です
どちらの分類も、実際に業務が行われている実態(作業記録・成果物・対価の相当性)が前提です。 名目だけ整えて実態のない支払いをすると、税務調査で必要経費として認められないリスクがあります。
状況を教えてください
判定結果
青色事業専従者給与
満たしていない要件があります
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出している必要があります
外注費(業務委託)
満たしていない要件があります
- 業務委託契約書を作成してください(口頭のみは税務調査で否認されやすい)
- 作業記録・成果物等、実際に労務が提供された証跡を残してください
根拠:国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除/消費税法基本通達 第1節 通則(個人事業者と給与所得者の区分)
家族への支払いを専従者給与または外注費として整理するまでの手順
- 1
青色事業専従者給与にするか、外注費(業務委託)にするかを決める目安:20分
生計を一にする15歳以上の親族が専ら事業に従事しているなら専従者給与、独立した業務委託として発注するなら外注費が選択肢になります。上のチェックツールで、どちらの要件を満たすか確認します。
- 2
専従者給与を選ぶ場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出する目安:書類準備込みで数日
原則、その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)に税務署へ提出します。届出額の範囲内でしか経費にできません。
- 3
外注費を選ぶ場合、業務委託契約書を作成する目安:契約書作成に数日
独立した事業者として発注する形を明確にするため、業務内容・対価・納期等を定めた契約書を作成します。指揮命令関係がある(勤務時間・場所を会社が指定する等)と、外注費ではなく給与とみなされるリスクがあります。
- 4
実態の証跡(作業記録・成果物)を継続的に残す目安:継続的
どちらを選んでも、実際に業務が行われている実態が前提です。作業記録・成果物・対価の相当性を示す記録を継続的に残します。名目だけ整えて実態のない支払いをすると、税務調査で必要経費として認められないリスクがあります。