交際費・会議費
交際費・会議費・福利厚生費の区分と、残しておく記録
同じ飲食代でも、誰と何のために使ったかで科目が変わり、損金にできる額も変わります。特に法人の交際費等は原則として損金不算入で、そこから特例で戻していく構造になっているため、「経費で落ちる/落ちない」の二択で考えると判断を誤りやすい部分です。
法人の交際費等は、原則が損金不算入
法人が支出する交際費等は、租税特別措置法第61条の4により原則として全額が損金不算入とされています。得意先・仕入先など事業に関係のある人への接待・供応・慰安・贈答などにかかる費用が対象です。
そのうえで、期末の資本金等の額が1億円以下の中小法人等には、次のどちらか有利な方を選べる特例が置かれています。資本金1億円超100億円以下の法人は2のみ、100億円超は全額損金不算入とされています。
中小法人等が選べる特例
- ・定額控除限度額: 年間800万円までの交際費等を全額損金算入(事業年度が12か月未満なら月数按分)
- ・接待飲食費の50%損金算入: 社外の関係者との接待飲食費の50%相当額を損金算入
1人当たり10,000円以下の飲食費は、そもそも交際費等から外れる
2024年度(令和6年度)の改正で、交際費等の範囲から除外される飲食費の基準額が1人当たり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。この範囲に収まる飲食費は交際費等に含めず、会議費などとして処理できるとされています。
判定は支出総額を参加人数で割った金額で行い、1人当たり10,001円になった場合は超えた分だけでなく全額が交際費等として扱われる点に注意が必要です。10,000円の判定は、その法人が採用している消費税の経理方式(税抜経理か税込経理か)に応じて算定されます。
また、専らその法人の役員・従業員またはその親族に対する接待等は、この除外の対象外とされています。社内飲食費は別の考え方になります。
特例を使うなら、書類に5項目を残す
10,000円以下の飲食費として交際費等から除外するには、次の事項を記載した書類の保存が求められます。領収書への追記でも、経費精算書や台帳でも構いませんが、参加者と人数が分からない領収書だけでは要件を満たさない可能性があります。
保存する記載事項
- ・飲食等のあった年月日
- ・参加した得意先・仕入先など事業関係者の氏名または名称と、その関係
- ・飲食等に参加した者の数
- ・費用の額と、飲食店等の名称・所在地
- ・その他、飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項(目的など)
会議費・福利厚生費との線引き
会議費は、会議や打ち合わせに際して通常供与される昼食程度の飲食物等の費用とされています。会議の実態を備えていれば金額基準にかかわらず会議費として処理が認められる一方、実質的な会議を伴わない飲食は交際費等と判断される可能性があります。
福利厚生費は、専ら従業員の慰安のために行われる行事(忘年会・歓送迎会・社員旅行など)に通常要する費用です。全従業員を平等に対象としていること、会社負担額が社会通念上妥当な範囲であることが要件とされ、役員だけを対象にした行事や高額な負担は給与や交際費等として扱われることがあります。
個人事業主には800万円の枠が無い
個人事業主(所得税)には、法人税のような交際費等の損金不算入限度額(年800万円など)の制限はありません。事業の遂行上必要と認められる範囲であれば必要経費に算入できるとされています。
ただし限度額が無いことは「何でも経費にできる」という意味ではなく、事業との関連性が説明できるかどうかで判断されます。家事上の費用との区別がつかない支出は、必要経費として認められない可能性があります。