交際費と会議費の区分・中小法人の交際費特例

1人当たりの飲食費が一定額以下なら会議費として全額損金算入でき、中小法人はさらに交際費そのものにも特例があります。

売上高に対する交際費の割合(実務上の目安、法定基準ではありません)

20.0% — 税務調査で質問されやすい水準

個人事業主には交際費の法定上限がありませんが、実務上は売上の3〜5%程度が目安、6〜7%を超えると税務調査で使途を質問されやすい傾向があると言われています(業種による差があります)。

確認事項

  • 1人当たり10,000円以下の飲食費は、要件を満たせば交際費等の範囲から除外し、会議費等として全額損金算入できます(2024年4月1日以後の支出から。改正前は5,000円でした)。
  • 個人事業主は法人税の交際費損金不算入制度そのものの対象外で、交際費は通常の必要経費として実額計上します。この特例は法人成りした場合の判断材料です。

断定しません

会議費として除外できるかは、書類の保存要件(年月日・参加者・人数・金額・店名等)を満たしているかにも左右されます。実際の適用可否は税理士に相談してください。

根拠:国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費と会議費を正しく区分するまでの手順

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    接待飲食費の1人当たり金額を確認する目安:15分

    1人当たりの飲食費が一定額以下であれば、交際費ではなく会議費として全額損金算入できます。上のツールで年間の接待飲食費を入力し、該当するか確認します。

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    会議費として扱う場合、法定の記載事項を記録する目安:都度5分

    年月日・参加者の氏名または関係・人数・金額・店名等を、都度書類(領収書の裏書き・会議費台帳等)に記録します。この保存要件を満たさないと、会議費として認められない可能性があります。

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    中小法人なら定額控除(年800万円まで)と50%控除の有利な方を選ぶ目安:10分

    資本金の要件を満たす中小法人は、交際費のうち定額控除限度額(年800万円)までの全額損金算入か、接待飲食費の50%相当額の損金算入か、有利な方を選べます。上のツールで両方の金額を比較します。

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    取引記録に科目を正しく分けて計上する目安:都度5分

    tax-navの取引一覧で、交際費・会議費をそれぞれ正しい科目で記録します。

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