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福利厚生費として非課税で処理できる代表的なスキーム

社員旅行・慶弔見舞金・健康診断はいずれも「全員を対象にすること」「社会通念上相当な金額であること」が共通の核心です。 個人事業主は自分自身への福利厚生費という概念はなく、従業員がいる場合の従業員向け費用としてのみ使えます。

社員旅行(従業員レクリエーション旅行)

  • •旅行期間が4泊5日以内(海外旅行は現地滞在日数が4泊5日以内)
  • •旅行に参加した人数が全従業員の50%以上であること(目安。令和4年12月の国税庁改訂で、参加割合が50%未満でも、全従業員を対象に募集し社会通念上一般的な内容であれば非課税と認められた実例がある)
  • •会社負担額が社会通念上相当な範囲であること(明確な金額基準はないが、実務上は1人あたり数万円〜10万円程度が目安とされることが多い)

参加割合が50%を下回る場合でも一律に課税されるわけではないが、「50%未満なら必ず非課税」という意味でもない。旅行の目的・企画内容・全社員への周知状況・費用の妥当性を総合的に見て判断される。

根拠:国税庁 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

慶弔見舞金(結婚祝い・出産祝い・弔慰金・傷病見舞金)

  • •社内規程(慶弔見舞金規程)に基づき、全従業員に同一基準で支給すること
  • •社会通念上相当な金額の範囲であること
  • •弔慰金は相続税法上の非課税枠がある:業務上死亡の場合は死亡当時の普通給与の3年分、業務上死亡でない場合は普通給与の半年分に相当する額まで(普通給与に賞与は含まない)

非課税枠を超える部分は退職手当金等として相続税の対象になる。個人事業主が自分の専従者・従業員に支給する場合も同様の考え方が目安になるが、実際の適用は税理士に確認すること。

根拠:国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

健康診断・人間ドックの会社負担

  • •「全従業員」または「40歳以上の全従業員」など、合理的な基準を満たす対象者全員に受診機会を提供すること(役員など特定の地位の人だけを対象にするのは不可)
  • •費用が一般的な人間ドックの相場を著しく超えない金額であること(2日間の人間ドックで7〜9万円程度が相場とされる)

会社が医療機関に直接支払う方法が絶対条件というわけではなく、従業員が立て替えて精算する形でも、特定の人だけを対象にしていなければ基本的に給与課税は不要とされる。ただし個別の運用は税理士に確認すること。

根拠:国税庁 質疑応答事例 人間ドックの費用負担

食事補助(食事の現物給与)

  • •役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
  • •会社負担額(食事の価額−本人負担額)が月7,500円以下であること(消費税額を除く。令和8年4月1日以降の基準額。改正前は月3,500円だった)

2つの要件をどちらも満たさないと、会社負担額の全額が給与として課税される(一部だけ超過しても超過分だけが課税されるわけではない)。令和8年度税制改正で月3,500円から7,500円に引き上げられたため、それ以前の古い情報(3,500円基準)を見ている場合は要更新。

根拠:国税庁 No.2594 食事を支給したとき

福利厚生費として非課税処理を導入するまでの手順

  1. 1

    従業員がいるか確認する目安:5分

    個人事業主自身への福利厚生費という概念はありません。この制度は従業員がいる場合の、従業員向け費用としてのみ使えます。

  2. 2

    社員旅行は「全員参加を原則とする」条件で企画する目安:企画に数日

    旅行期間4泊5日以内・参加割合50%以上等の目安があります。特定の役員・従業員だけを対象にすると給与課税されるリスクがあるため、全員が参加対象であることを案内文書に明記します。

  3. 3

    慶弔見舞金は、就業規則等に支給基準を明文化する目安:規程作成に数日

    結婚・出産・弔慰金等の支給基準(金額・対象)を就業規則や慶弔規程として明文化し、社会通念上相当な金額にとどめます。

  4. 4

    健康診断は全従業員を対象に、会社が医療機関に直接支払う目安:医療機関との調整込みで数日

    特定の従業員だけを対象にする、または従業員が一旦立て替えて会社が現金で渡す形にすると、給与とみなされるリスクがあります。会社が医療機関に直接費用を支払う形にします。