中古資産の耐用年数早見表(いわゆる「4年落ちルール」の正体)

「中古車は4年落ちを買うと節税になる」という話は、正確には「中古資産の耐用年数の見積り(簡便法)」という国税庁のルールです。 車に限らず、中古で取得した減価償却資産全般に使えます。

計算結果

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この年数を、固定資産登録時の「耐用年数」欄に入力すれば、通常の定額法計算がそのまま適用されます。固定資産台帳へ

計算式

経過年数が法定耐用年数未満:(法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%

経過年数が法定耐用年数以上:法定耐用年数 × 20%

いずれも1年未満は切り捨て、2年に満たない場合は2年(これ以上は短くならない)

普通自動車(法定耐用年数6年)を4年落ちで買うと (6−4)+4×0.2=2.8 → 切り捨てで2年。 5年落ちでも6年落ちでも、計算上はやはり2年(またはそれ以下は2年に切り上げ)になるため、 「4年落ち」が最短年数を得つつ車両価値の下落を抑える現実的な境目として語られています。

注意点

この見積りが使えるのは、その中古資産について適切な改良等がされておらず、今後の使用可能期間の見積りが困難な場合に限られます。 事業供用月からの月割り計算・少額減価償却資産の特例との使い分けは、通常の固定資産登録フローに従ってください。 個別の適用可否は税理士に確認することをお勧めします。

根拠:国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数

中古資産の耐用年数を使って減価償却するまでの手順

  1. 1

    資産の種類と経過年数を入力し、簡便法の年数を確認する目安:5分

    上の計算ツールで、資産の法定耐用年数と経過年数(製造・登録からの年数)を入力します。

  2. 2

    その中古資産に「改良」を加えていないか確認する目安:10分

    簡便法が使えるのは、取得後の使用可能期間の見積りが困難な場合に限られます。大規模な改良(資本的支出)を加えると、この特例が使えなくなることがあります。

  3. 3

    固定資産台帳に登録する目安:10分

    計算した年数を「耐用年数」欄に入力して登録すると、通常の定額法計算がそのまま適用されます。事業供用月からの月割り計算も自動で行われます。

    固定資産台帳を開く
  4. 4

    少額減価償却資産の特例との使い分けを確認する目安:10分

    取得価額が一定額未満の場合、そもそも耐用年数を使わず全額即時償却できる特例が使えることがあります。固定資産台帳の登録フローに従って確認します。