旅費規程・出張日当の定額支給ガイド
出張旅費を実費でなく「旅費規程」に基づく定額日当で支給すると節税になる、という話には重要な条件があります。 まず自分がどのパターンに当てはまるかを確認してください。
あなたの場合
- •個人事業主は自分自身に出張日当を支給・経費計上することはできません。事業主本人の出張費は、実際に支払った交通費・宿泊費のみが経費になります(旅費規程を作っても本人分には使えません)。
- •従業員・専従者がいない現状では、この仕組み自体が使えません。法人成りすれば代表者自身にも日当を支給できるようになるため、法人成りタイミングの検討材料の一つになります。
断定しません
日当額の相場・規程の書式・「社会通念上相当」の判断は個別事情によります。実際に旅費規程を作成する際は税理士に相談してください。
根拠:所得税法第9条第1項第4号(旅費の非課税)、法人税基本通達9-2-1(旅費規程の社会通念上相当性)国税庁 No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
支払い方法の工夫(税務のルールとは別軸の話)
ここから下は税務上の非課税・損金算入とは関係のない、カード会社・交通系ICカードのポイント制度の話です。日当が非課税になる条件を満たした上で、さらに実際の移動手段の決済方法を選ぶことで、ポイント・マイルを重ねて得られる場合があります。
- •ビュー・スイカカードでモバイルSuicaにチャージすると、通常のSuicaチャージにはポイントが付かないカードでもJRE POINTが貯まる場合があります。
- •出張が多い場合、JALカードなど航空マイル系のカードで交通費を決済すると、マイルとして積み上がっていきます。
ポイント付与の条件・還元率はカード会社・交通系ICカード事業者の制度改定で頻繁に変わります。契約前に必ず各社の公式情報を確認してください。
旅費規程を作って出張日当を非課税で支給するまでの手順
- 1
自分のパターン(個人事業主か法人か、従業員がいるか)を確認する目安:10分
個人事業主本人への日当支給は原則としてできません(必要経費として認められにくい)。法人成りし、従業員または専従者がいる場合に活用余地が生まれます。上のツールで自分の状況を確認します。
- 2
旅費規程を作成する目安:税理士相談込みで数日
役職ごとの日当額・宿泊料の上限等を定めた規程を文書化します。日当額は「社会通念上相当」である必要があり、高すぎる金額は否認されるリスクがあります。相場観は税理士に相談します。
- 3
規程に基づき、出張のたびに日当を支給する目安:出張ごとに支給処理
実費精算ではなく、規程で定めた定額を支給します。全従業員・全役員に同じ基準を適用する必要があります(特定の人だけ優遇すると否認リスクが上がります)。
- 4
出張の事実を記録する目安:出張ごとに10分
出張の日程・行先・目的を記録した出張報告書等を残しておくと、実態のある支給であることの裏付けになります。