中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)
設備投資を即時償却または税額控除できる制度ですが、「設備を買う前に計画認定を受けている必要がある」という手続きの順番を間違えると使えません。
確認事項
- •最も見落としやすい点:設備を取得する前に「経営力向上計画」の認定を受けている必要があります。原則として、設備を買ってから事後的に申請しても認められません。導入を検討している段階で、認定経営革新等支援機関等に相談してください。
- •対象設備はA〜E類型に分かれており、類型ごとに要件・必要書類が異なります(生産性向上設備・収益力強化設備・デジタル化設備・経営資源集約化設備・経営規模拡大設備)。どの類型に該当するか、認定支援機関に確認してください。
- •即時償却(取得価額全額を初年度に償却)か、税額控除(取得価額の7%または10%)のいずれかを選べます。適用期限・具体的な控除率・取得価額の基準額は改正が頻繁なため、必ず中小企業庁の公式ページで現在の内容を確認してください。
断定しません
この制度は適用期限・対象設備の基準・控除率が数年おきに改正されます。ここでは制度の骨格と手続きの順番の注意点のみを示しており、具体的な数値・期限は必ず公式ページと認定経営革新等支援機関(税理士等)で確認してください。
根拠:国税庁 No.5434 中小企業経営強化税制/中小企業庁 中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制を使うまでの手順(順番を間違えないこと)
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設備を取得する前に「経営力向上計画」を策定する目安:計画書作成に数日
この制度で最も間違えやすいのが順番です。設備を先に買ってしまうと、後から計画認定を受けても適用できません。必ず購入前に計画を策定します。
中小企業庁 中小企業経営強化税制を見る → - 2
対象設備の類型(A〜E類型)を確認する目安:20分
生産性向上設備(A類型)・収益力強化設備(B類型)・デジタル化設備(C類型)・経営資源集約化設備(D類型)・経営規模拡大設備(E類型)のどれに該当するかで、必要な証明書類が変わります。
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経済産業局(または主務大臣)に計画の認定を申請する目安:審査込みで数週間
認定経営革新等支援機関(税理士等)の確認を受けた上で申請します。認定には一定の審査期間がかかります。
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認定後に設備を取得し、即時償却または税額控除を適用する目安:確定申告時に反映
認定を受けてから設備を取得し、確定申告で即時償却(全額損金算入)または税額控除(取得価額の一定割合)のどちらかを選んで適用します。