中小企業投資促進税制

機械装置等を取得したとき、事前の計画認定なしで特別償却30%または税額控除7%が選べる制度です。 中小企業経営強化税制より手続きが簡単な分、内容はやや控えめです。

確認事項

  • 中小企業経営強化税制と違い、事前の経営力向上計画の認定は不要です。手続きがシンプルな分、特別償却30%または税額控除7%と、経営強化税制より控除内容はやや控えめです。
  • 資本金3,000万円以下の法人・個人事業主等は、特別償却と税額控除のいずれかを選べます。資本金がこれを超える法人は特別償却のみが対象になります。
  • 機械装置・器具備品・ソフトウェア等、資産の種類ごとに取得価額の基準額が異なります。適用期限(令和9年3月31日まで)を含め、必ず中小企業庁の公式ページで最新の内容を確認してください。

断定しません

資産の種類ごとの取得価額基準・適用期限は改正が入りやすい領域です。具体的な数値は必ず公式ページと税理士で確認してください。

根拠:中小企業庁 中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制を使うまでの手順

  1. 1

    対象要件を確認する目安:15分

    青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)であること、取得する機械装置・器具備品・ソフトウェア等が中古ではなく新品であることを、上のチェックツールで確認します。中小企業経営強化税制と違い、事前の経営力向上計画の認定は不要です。

  2. 2

    特別償却30%か税額控除7%かを選ぶ目安:10分

    税額控除を選べるのは資本金3,000万円以下の法人・個人事業主等のみです。それを超える場合は特別償却のみが対象になります。上のチェックツールでどちらを選べるか確認します。

  3. 3

    設備を取得し、国内の事業の用に実際に供する目安:

    取得しただけでは適用されません。国内で実際に事業の用に使用を開始した日以降の事業年度から適用対象になります。

  4. 4

    確定申告書に明細書を添付して申告する目安:書類準備込みで数日

    特別償却は「特別償却の付表」、税額控除は「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額(所得税額)の特別控除に関する明細書」を確定申告書等に添付します。添付を忘れると適用が受けられません。

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