短期前払費用の特例チェック

家賃・保険料・顧問料などを「年払い」にすると、支払った年に全額を経費計上できる場合があります。 3つの条件で確認してください。

特例が使える可能性があります

  • 支払った事業年度(個人事業主は年)の損金・必要経費として、支払時に全額計上できる可能性があります。ただし、翌年度以降も同じ処理を継続する必要があります(単年度だけの適用は認められません)。

断定しません

個別の契約が要件を満たすかの最終判断は税理士に相談してください。継続適用要件(翌年度以降も同じ処理を続ける必要がある)を満たせない場合、一度得た節税効果が後から否認されるリスクがあります。

根拠:国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合

短期前払費用の特例を使うまでの手順

  1. 1

    対象費用が3条件を満たすか確認する目安:15分

    ①支払日から1年以内に提供を受け終わる役務である ②一定の契約に基づき等質・等量のサービスを継続的に受けるものである(家賃・保険料・利息・顧問料の年払い等) ③収益の計上と対応させる必要がある費用でない、の3つを上のチェックツールで確認します。

  2. 2

    対象の契約を年払いに変更する目安:契約先との調整で数日

    家賃・保険料・顧問料等、現在月払いのものを年払いに変更できないか、契約先(大家・保険会社・顧問先等)に確認します。

  3. 3

    支払った年に全額を経費計上する目安:10分

    tax-navの取引記録で、支払った事業年度に全額を経費として計上します。

  4. 4

    翌年度以降も同じ処理を継続する目安:毎年の確認のみ

    この特例は「継続適用要件」があり、一度採用したら毎年同じ処理を続ける必要があります。翌年だけ月払いに戻す等の変更をすると、過去の適用が否認されるリスクがあります。