修理・改良費、修繕費と資本的支出どちらで処理する?
修繕費なら全額その年の経費、資本的支出なら固定資産として複数年で減価償却します。 国税庁の4段階の形式基準(少額基準・周期基準・60万円基準・30%/10%基準)に沿って目安を出します。
判定結果
修繕費(全額その年の経費)
適用した基準: 区分判定(60万円基準/30%・10%基準)
修繕費(今年の経費)
¥700,000
資本的支出(減価償却が必要)
¥0
- •区分不明部分が60万円未満、または前期末取得価額のおおむね10%以下のため、区分不明部分を修繕費にできます(60万円基準)。
断定しません
「明らかに資産価値を高める部分」の見積りはユーザー自身の判断です。この判定は形式基準に沿った目安であり、 個別の実態(何を・なぜ・どの程度修理/改良したか)によって結論が変わることがあります。実施前に税理士に確認してください。
根拠:国税庁 No.5402 修繕費とならないものの判定(個人事業主にも所得税法施行令第181条により同じ形式基準が準用されます)
修理・改良費が修繕費になるか資本的支出になるかを確認する手順
- 1
20万円未満か、3年以内の周期の修理・改良かを確認する目安:5分
どちらかに該当すれば、内容にかかわらず無条件で修繕費として全額その年の経費にできます。ここで判定が終わることが多いです。
- 2
支出のうち「明らかに価値を高める・使用可能期間を延ばす」部分を自分で見積もる目安:15分
全額をひとまとめに判定するのではなく、明らかに資産価値を高める部分と、原状回復か価値向上か区別がつかない部分に分けます。ここはツールが代わりに判断できない部分です。
- 3
区分不明部分に60万円基準・30%/10%基準を当てはめる目安:10分
区分不明部分が60万円未満、または対象資産の前期末取得価額のおおむね10%以下なら修繕費にできます。それも満たさない場合、継続適用している場合に限り30%/10%基準を使えます。
- 4
資本的支出になった部分は固定資産台帳に登録する目安:10分
資本的支出とされた金額は、原則としてその資産の残存耐用年数で減価償却します(取得価額に応じて少額減価償却資産の特例・一括償却資産の対象にもなり得ます)。
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