役員社宅の賃貸料相当額を計算する

「家賃の50%払えば非課税」という説明は正確ではありません。小規模住宅・自社所有・借り上げ・豪華社宅で計算式が異なります。

賃貸料相当額(月額)

¥91,666
  • 会社が家主から借り上げて役員に貸す場合、賃貸料相当額は「会社が家主に支払う家賃の50%」と「自社所有だった場合の計算式で求めた額」のいずれか高い方です。「家賃の50%を払えば必ず非課税」という単純化はここで誤解が生まれやすい点です。
  • 家賃の50%: 75,000円/自社所有換算額: 91,666円 → 高い方の91,666円が賃貸料相当額です。

断定しません

固定資産税課税標準額は固定資産税課税明細書等で確認できる実際の数値を使ってください。床面積の判定(共用部分の按分等)や豪華社宅の該当判断は個別事情によるため、税理士に相談することを強くお勧めします。

役員社宅を実際に導入するまでの手順

  1. 1

    住宅の区分を確定する目安:10分

    小規模住宅・自社所有・借り上げ・豪華社宅のどれに当てはまるかで計算式が変わります。上の計算ツールで区分を選びます。

  2. 2

    固定資産税課税標準額を確認する目安:書類確認に数日

    建物・敷地それぞれの固定資産税課税標準額は、物件所有者(自社所有なら自社、借り上げなら家主)宛に届く固定資産税課税明細書に記載されています。借り上げの場合は家主または管理会社に確認が必要になることがあります。

  3. 3

    賃貸料相当額を計算し、それ以上を給与天引きする契約を整える目安:30分

    上の計算結果が実際に給与天引きする賃貸料相当額の下限になります。役員本人との間で社宅使用に関する合意(社内規程・覚書等)を作成し、給与明細に天引き項目として反映します。

  4. 4

    給与計算に反映し、毎月の天引き額を確認する目安:毎月5分

    1ヶ月でも天引き額が賃貸料相当額を下回ると、その差額が給与として課税されるリスクがあります。給与計算のたびに金額がズレていないか確認します。

根拠:国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき