法人契約の生命保険 損金算入ルール(現行版)

「法人保険で節税」という話は、令和元年7月8日の通達改正で大きく変わりました。今も昔のルールのまま語られていることが多い領域です。

判定結果

資産計上割合
40%
損金算入割合
60%
  • 「保険料の大半を損金にしながら高い解約返戻金を貯める」という昔ながらのスキームは、令和元年7月8日以後の契約には適用されません。最高解約返戻率に応じて資産計上割合が決まる現行ルールに置き換わっています。
  • 最高解約返戻率50%超70%以下のため、支払保険料の40%を資産計上し、残り60%を損金算入します。年換算保険料相当額が1人当たり30万円以下であれば全額損金算入できる特例もあります。

断定しません

最高解約返戻率は保険会社が契約時に開示する数値で、自分で見積もるものではありません。実際の経理処理・資産計上額は保険会社の税務上の取扱い表と税理士の確認に従ってください。

根拠:国税庁 No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

法人契約の生命保険を正しく経理処理するまでの手順

  1. 1

    契約日が2019年7月8日以後かを確認する目安:10分

    この日を境に損金算入ルールが大きく変わりました。それより前の契約は旧ルールが適用されるため、契約日をまず確認します。

  2. 2

    保険会社から最高解約返戻率の開示を受ける目安:保険会社への確認込みで数日

    最高解約返戻率は自分で見積もるものではなく、保険会社が契約時に開示する数値です。契約のしおり・保険設計書等で確認するか、保険会社に問い合わせます。

  3. 3

    上の判定ツールで資産計上割合・損金算入割合を確認する目安:10分

    最高解約返戻率の区分(50%以下・50%超70%以下・70%超85%以下・85%超)によって資産計上割合が変わります。

  4. 4

    保険会社の税務上の取扱い表に沿って経理処理する目安:税理士確認込みで数日

    実際の資産計上額・取崩しのタイミングは保険会社が示す税務上の取扱い表に従います。仕訳への反映は税理士に確認してから行うことを強くお勧めします。