中間申告・中間納付はいつ・いくら

法人税の中間申告(予定申告)は、当期がまだ終わっていなくても前事業年度の確定法人税額を基準に前払いする制度です。前期は黒字だったが当期は資金繰りが厳しい、という場合でも前期実績に基づく金額を納める必要があるため、資金を早めに用意しておく価値があります。

予定申告税額(前期確定法人税額 ÷ 前期月数 × 6)

¥1,200,000

¥100,000を超えるため中間申告が必要な見込みです。

申告・納付期限の目安: 2026-11-30

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告・納付

断定しません

事業税・住民税均等割等、都道府県・市区町村へ納める税目は別途中間申告の対象になる場合があり、ここでは含めていません。前期が6ヶ月以下の事業年度である場合は中間申告義務そのものが生じません。実際の要否・金額は税務署から送付される予定申告書、または顧問税理士に確認してください。

根拠:国税庁「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」